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2005年 09月 14日

鈴木宗男氏が公職選挙法に違反していたかもしれない

ヤマイモ木から生えてくる観察ブログさまが、異常に詳しくまとめておりますので、見てみると良いかも。

【第137条の2】 年齢満20年末満の者は、選挙運動をすることができない。
何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

とのことで、鈴木宗男氏のお手伝いで選挙運動してしまった長女(19才)は公職選挙違反では?
その場合、宗男氏は?という話。



確かにやっていた。自分もTVで見たよ。これ、いけなかったのかぁ…。知りませんでしたよ。
ムネオさん、もうダメダメだねぇ…w
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